2016年1月3日日曜日


浮世風呂

日本の垢を落としたい。浮き世の憂さを晴らしたい。そんな大袈裟なものじゃないけれど・・・

在日終了待った無し

2014-12-02 22:13:27 | 資料
在日終了待った無し

9月11日、韓国の安全行政部は海外で永住権を所有する在外国民に対し2015年1月22日から住民登録証を発給することを発表。
民団はすでに在日同胞の名簿を祖国に渡している。
渡した民団員は、お目こぼしということらしい。
前科持ちも徴兵の対象、女性徴兵制・国籍法改正で帰化していても徴兵義務を果たしていなければ対象となる。
韓国と二重国籍となれば、当然日本帰化は取り消しとなる。
日本政府に「オーバーステイや犯罪者を即座に引き渡せ」と求める。
懲役5年以下の者は韓国が受け入れ恩赦して徴兵に。
在日は入れ墨が有っても特別に徴兵可能となった。
北朝鮮籍でありながら韓国籍と偽って帰化した者も、選別が面倒くさいので一応に韓国で引き取り徴兵に回す。
日本の住民登録の制度はこの韓国の国籍法改正と、徴兵制の改正にリンクしている。
名寄せによる銀行口座、他の資産、海外資産特に米国資産もリンクして、すべて韓国に引き渡される。
米国もこの処置を積極的に要求しているらしい。
日本の浄化作戦が成功しないと日本から米軍全員撤退が出来ないから?
韓国はそれが厭なら、日本国内でテロでも自殺でも勝手にしろという棄民処置のようだ。
事実、暴力団から純日本人がどんどん逃亡しているそうで、来年7月8日までに暴力団は4万人にまで減りそうだと公安はみている。
出そろった在日、暴力団、テロ団体、売国議員、売国官僚、売国知識人、絶滅法
◆外患罪
◆特定秘密保護法
◆テロ3法案
★改正テロ資金提供処罰法
★犯罪収益移転防止法改正
★テロ資産凍結法案
◆外患罪
刑法第3章 外患に関する罪
 第81条(外患誘致)
  外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
 第82条(外患援助)
   日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは2年以上の懲役に処する。
 第87条(未遂罪)
   第81条及び第82条の罪の未遂は、罰する。
 第88条(予備及び陰謀)
   第81条及び第82条の罪の予備又は陰謀をした者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
法律の条文通りの話なのだが、戦争や武力衝突が実際になくても、竹島のように国あるいは組織が武力占領したような場合は条 件を満たす。李ラインの時代からの占領がなぜ10月25日をもって適用条件下となったかについては、明らかに当該国あるいは組織が意志をもって占領してい るという形が絶対必要条件であった。占領といっても実際に漁師や一般人が住んでいる状況は武力占領とはいえない。日本の領土竹島に対し、韓国が自国の領土 竹島の防衛演習と宣言した時点で外患罪のいう武力占領があったときという条件を満たしたということだ。

注意し なければならないのは適用条件下になったのは韓国関連事案だけであるということだ。よって慰安婦問題は確定事案となる。朝日の元主筆若宮は外患誘致罪確 定。河野の場合は談話が政府の意向を示したものか、個人的なものかで有罪か無罪が分かれる。一方中国事案については、潜在確定犯として鳩山、村山がいる。 尖閣なりその他でも中国と戦争、紛争となれば外患誘致罪確定である。外患誘致罪は有罪か無罪かの問題だけなので、公言していれば争う余地がない。韓国と中 国は全く別々の事案である。
中韓適用条件下となれば若宮や村山のような中韓事案に両方絡む者の処理が早くなるだけの話である。

条件も範囲も法律条文に規定されていることであるから丁寧に読めば誰もがわかることである。韓国関連でいうな らば、日本国や日本国民を貶める行為は適用対象であるから、反日マスコミや反日組織勢力、敵国勢力民団に支援されている民主党及び関連勢力、敵国である関 連団体及び組織、外国人参政権を推進する組織等は条文上すべて対象となる。
フジが対象といっても組織の場合は社主なり、担当責任者等起訴する側の判断となる。外患罪の条文を厳格に適用とするならば現在すでに大量の適用対象者が出ていると思われる。

ではなぜ外患罪で起訴しないのか
まず一つには外患罪適用者の裏には、反日勢力と韓国が存在するということだ。起訴と なれば彼らにとっても命がけだ。総力を挙げて抵抗するだろう。実際に現状の法体系ではいろいろと不備があり公判を維持するのは非常に困難だと思われる。ネ ズミ一匹で終わりかねない。反日勢力と在日の一括駆逐を考えるならここは我慢の一手だ。尖閣で開戦となれば事態は簡単だが、実際は現状のようなにらみ合い が続くだろう。
一つ目に法体系の不備をあげた。二つ目には日本国民に外患罪に関する予 備知識がなく、適用例もなければなじみもないということがある。こういう環境の中で起訴となれば、通常の裁判員制度で三審制となるが、戦争や紛争時の外国 が絡む裁判になるので裁判員の安全保障の問題が出てくる。有罪か無罪かの判別だけの売国奴裁判に何年かかるのかという問題をはじめ外患誘致罪においては有 罪は死刑だけであり、執行に期限等、現在の通常裁判や収監先では処理はできない実施、執行に関する法的部分を早急に整備していく必要がある。
◆特定秘密保護法
特定秘密の保護に関する法律
2013年12月6日に成立、年12月13日に公布

日本の安全保障に関する情報のうち「特に秘匿することが必要であるもの」を「特定秘密」として指定し、取扱者の適正評価の実施や漏洩した場合の罰則などを定めた法律である。

特定秘密の指定対象となりうる情報

★第1号 - 防衛に関する事項

イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積もり若しくは計画若しくは研究

ロ 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報

ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力

ニ 防衛力の整備に関する見積もり若しくは計画又は研究

ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物の種類又は数量

ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法

ト 防衛の用に供する暗号

チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法

リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法

ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途

★第2号 - 外交に関する事項

イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの

ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針

ハ 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報その他の重要な情報

ニ ハに掲げる情報の収集整理又はその能力

ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号

★第3号 - 外国の利益を図る目的で行われる安全脅威活動の防止に関する事項(国会に提出された案では「特定有害活動の防止に関する事項」)

イ 特定有害活動の防止のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

ロ 特定有害活動の防止に関し収集した国際機関又は外国の行政機関からの情報その他の重要な情報

ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力

ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号

★第4号 - テロ活動防止に関する事項

イ テロリズムの防止のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

ロ テロリズムの防止に関し収集した国際機関又は外国の行政機関からの情報その他の重要な情報

ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力

ニ テロリズムの防止の用に供する暗号

◆   第七章 罰則

第二十三条  特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び1千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。
2  第四条第五項、第九条、第十条又は第十八条第四項後段の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した 者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。第十条第一項第一号ロに規定する場合に おいて提示された特定秘密について、当該特定秘密の提示を受けた者がこれを漏らしたときも、同様とする。
3  前二項の罪の未遂は、罰する。
4  過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
5  過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
第 二十四条  外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、又は我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的で、人を欺き、人に暴行を加 え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関 する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定 秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
2  前項の罪の未遂は、罰する。
3  前二項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。
第二十五条  第二十三条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、五年以下の懲役に処する。
2  第二十三条第二項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、三年以下の懲役に処する。
第二十六条  第二十三条第三項若しくは第二十四条第二項の罪を犯した者又は前条の罪を犯した者のうち第二十三条第一項若しくは第二項若しくは第二十四条第一項に規定する行為の遂行を共謀したものが自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
第二十七条  第二十三条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
2  第二十四条及び第二十五条の罪は、刑法第二条の例に従う。
当初は、マスコミ総動員、国会1万人動員とかでかなりの抵抗が予想されたのだが、そこに安倍の強運、民主党の自爆がおきた。民主党帰化人福山哲朗の国家機密廃棄質問である。

参 議院国家安全保障特別委員会質疑において「2007年から2011年の間に機密文書が34000件も無断で破棄されてるんですよ」と質問、見解を求めたの に対し、自民党小野寺防衛大臣「34000件のうち30000件は民主党政権で無断で破棄されてました」と回答。民主党福山は絶句。ブーメラン炸裂となっ た。尖閣、原発、拉致情報、公安情報、外交文書、軍事機密、常用たれ流しの自認、自爆質問でその後は完全に質問スルーとなった。同時に機密漏洩の当事者で ある民主党は、機密法案に対処不能に陥ってしまい、結果、あっけなく通過となってしまった。

【秘密保護法】12月10日施行
思い出して欲しい…
赤旗をはじめメディア各社が狂ったように取り上げ、国民の生活がとんでもないことになると煽りに煽っていた”秘密保護法”が遂に施行される。
彼等の主張どうりなら国民の生活にとんでもない事態になるはずだが…。
確か、宮崎駿氏は旧ソ連のようなとんでもない社会になると断言していた記憶が…

◆テロ3法案 
口座凍結ができるようにするものであり、米国でテロ団体として山口組の幹部の口座が凍結されたりしているが、テロ団体だけではなく支援等が確認されている人たちも関連口座として凍結が可能になる。改正法案が施行したら組織内の彼らは在日というだけで送還処分される。 
日本の「黒社会(ギャング)」と言えば、「暴力団」という固有名詞が存在する。暴力団の「業務」は幅広く、恐 喝・詐欺、殺人・放火、売春の斡旋、高利貸し・マネーロンダリング、闇金融などどんなことでもする。山口組は日本最大の暴力団で、国際的にもその名が轟い ており、イタリアのマフィアにも劣らない。
暴力団は現代の日本の地下経済の主役である。西洋諸国の経済が低迷し、日本の震災後の出費もかさみ、暴力団が持っている「うまみ」を、政府はもはや見て見ぬ振りはできなくなった。
2011年3月、日本で公布された『暴力団排除条例』は、1960年代から続いていた「暴力団撲滅」の動きに火をつけた。米財政部も近日、山口組組長の篠田建市氏と若頭高山清司氏のアメリカ国内の資産を凍結することを発表した。
「日 本の国内消費は落ち込み続けており、従来の電気機器産業も振興経済体の台頭に直面している。アメリカ政府が山口組を攻撃したのは、日本政府との連携がある からだろう」と中日財政経済問題専門家で『洗銭内幕(マネーロンダリングの裏側)』の著者姚耀氏は『中国経済週刊』で指摘した。

山口組が海外で資産凍結されたのは、これが初めてではない。2003年12月、スイスチューリッ ヒ金融当局は山口組の幹部が持っていた、スイスの銀行・証券・投信グループ企業クレディ・スイスの口座を凍結した。マネーロンダリングによって、「闇金帝 王」の異名を持つ山口組の闇金融事件での収益は日本円にして実に52億円もの大金であった。この事件は、日本暴力団のマネーロンダリングが初めて海外で暴 かれた事件でもある。
 近年、暴力団は現代金融システムの利便性を利用して、更に多くの違法収益を手に入れており、国 際ネットワークを通じて違法に資金洗浄を行なっている。姚耀氏によると、日本の国土は狭く、暴力団が「大々的に勢力を握る」ことを支えきれないため、暴力 団の「グローバル化」は必然的な動きである。「アメリカは日本の暴力団が従来から親しんできたマネーロンダリングの拠点である。特にハワイやラスベガスの カジノはそうだ」。
一部の海外投資を行なっている日本企業は、実際は暴力団が抱える企業であり、企業の海外投資を通して、資金洗浄を行なっているのである。「日本の暴力団はとっくの昔に低レベルな窃盗をやめている。彼らは様々な経済の場面で多様な役割を担っている」と姚耀氏は指摘する。

2015年7月8日以降の不法滞在による強制送還については、反日弁護士がついて、単なる切り替えの手続き遅れとして裁判という可能性があるが、これは無条件で執行される。

たとえば国際テロ団体日本赤軍はよど号グループによって北朝鮮に拉致された石岡亨さんのパスポートを偽造して使用していた。

そのよど号グループのリーダーであった田宮高麿の息子である森大志は成人の際に日本に戻ってきて市民の党の支援によりまもなく地方選挙に立候補した。

仮に、公安の調査の結果、市民の党と北朝鮮の間になんらかのコネクションが確認されれば(というか市民の党の入っているビルそのものが朝鮮総連幹部のビル)テロ資金規正法改正により、資金だけでなく不動産の提供や賃貸も禁ずるということになる。

そうなれば、市民の党の活動そのものがいきなり行き詰ることになる。

国会議員でも北朝鮮と関係の深い連中がいるし、極左テロ団体との関係を持っているのもいる。

しばき隊がカンパ集めに使っていた口座が中核派関連団体が使っているそれと同じということがわかっているから、しばき隊の使っていた口座が凍結される。
★改正テロ資金提供処罰法案
(公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案)

11月14日参院本会議において可決成立(公布の日から20日を経過した日から施行)

在日テロリスト団体に資金提供は出来なくなる。
またこの法律とは別に02年制定以来1回も適用されたことのないカンパ禁止法(公衆等脅迫目的の犯罪行為資金提供処罰法)が存在する。
◆テロリストにアジト提供…懲役10年 改正テロ資金処罰法成立

2014.11.14 産経ニュース

 テロリストにアジトや武器などを提供すれば10年以下の懲役とする改正テロ資金提供処罰法は14日の参院本会議で、自民、公明、民主各党などの賛成多数で可決、成立した。国際社会と協調し、取り締まりを強化する。来月にも施行される。

 従来は資金提供のみが処罰されたが、改正法はテロ行為を容易にする目的で「土地、建物、物品、役務」を提供した場合も対象とし、10年以下の懲役または1千万円以下の罰金を科す。

  処罰する協力者の範囲も、テロリストに直接利益を提供する「1次協力者」から、間接的な協力者にまで拡大。1次協力者に別の「2次協力者」が資金などを提 供した場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金とした。2次協力者への協力者には、2年以下の懲役または200万円以下の罰金を科す。

 政府はテロ資金の根絶を目指す国際機関「金融活動作業部会」(FATF)から法整備の改善を求められ、昨年3月に改正案を提出したが継続審議となっていた。

 これとは別に、政府がテロ対策強化のため提出した国際テロリスト財産凍結特別措置法案は、衆院を通過して参院で審議されており、今国会で成立する見通しだ。

http://www.sankei.com/politics/news/141114/plt1411140016-n1.html

★犯罪収益移転防止法改正案
(犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案 )

2014年11月19日参議院本会議において可決成立(公布後1年以内の政令で定める日に施行)

★テロ資産凍結法案
安全保障・外交政策・経済に対する異例かつ重大な脅威に対し、非常事態宣言後、金融制裁にて、その脅威に対処する。具体的 には、攻撃を企む外国の組織もしくは外国人の資産没収(米国の司法権の対象となる資産)、外国為替取引・通貨及び有価証券の輸出入の規制・禁止などであ る。

(国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法案 )

2014年11月19日参議院本会議において可決成立(公布後1年以内の政令で定める日に施行)

日本では大統領令13581号に基づき、
2012年2月23日に山口組と組長司忍こと篠田建市、若頭高山清司に適用。
2012年9月27日に住吉会と西口茂男総裁、福田晴瞭会長に適用。
2013年1月23日に稲川会、清田次郎こと辛炳圭会長、内堀和也理事長に適用。
2013年12月19日に、山口組総本部長入江禎、筆頭若頭補佐橋本弘文こと カン・ホンムン、若頭補佐正木年男ことパク・ニョンナム、石田章六ことパク・テヨンチュンに適用。
2013年7月2日に、工藤会と野村悟総裁、田上不美夫会長を適用対象とした。

すでに米国によって適用されている組織や個人は即、対象にせざるを得ない。米国の司法権の対象となる資産がプラス日本の司法権の対象となる資産と大きくつながる。

適用されると預金から不動産まですべてが凍結される。

当然、どのようなかたちで適用にするかが問題となる。まず組織の資産凍結だけにするか、個人も含めるか。また全部を一気に適用対象とするか、個々にするか等を検討しなければならない。

組織も個人も一斉対象とすると、4大暴力団だけで数万人が対象となる。まず間違いなく武力衝突がおきる。

この場合は明らかにテロとの戦いであるから戦争だ。メディアはすべて真っ先に清算、在日も巻き込まれるだろし、凄惨な殺戮戦になる。人質案件もでるだろう。これが最悪のパターンだ。

法案が成立しても適用と施行は7月9日以降にのばしたいのが安倍さんの考えだ。
9日以降だと、不法滞在者の強制送還をはじめとしていろいろな手が打てるからである。

施行予定日
1 「改正テロ資金提供処罰法」......12月10日~ 
2 「改正犯罪収益移転防止法」.....11月25日~施行規則細部は2年以内。 
3 「テロ資産凍結法」........... 1年以内の政令が定める日。(いつでも可) 
4 「特定秘密保護法」...........12月10日~ 

外国人に関しても、2015年7月9日から外国人住民票制度が導入され、 すべての外国人が住民票で管理されるとともに駐留カードが発行される。

このどちらかで本人確認しない限り、銀行の口座開設を含む金融取引ができなくなっている。

そして、公的な場ではこの住民票に基づく氏名の登録が求められている。 (通達により複数の通名使用は禁止された) 
そして、マイナンバーは個人だけでなく、企業や団体(NPONGOを含む)にも発行され、 個人間の取引や個人と団体間のお金の流れが明確になる。

現在、韓国の銀行の日本支店、日本法人に対して特別監査が始まっており、 在日韓国人等の海外資産把握や送金状況の把握も進む予定になっている。

SDNリストに掲載されると、

1、銀行の口座が凍結または解約される。 
2、クレジットやローンなどが組めなくなる。 
3、不動産売買などができなくなる。

銀行口座が持てなくなることで、取引先や雇用先に自らが制裁対象であることがわかり、まともな社会生活が営めなくなる。

また、外国人の年金と生活保護はストップ。
支那や南朝鮮が戦争を起こし敵国になれば敵国としての国際法が適用される。

◆山口組の収入は約8兆円で世界一…米経済誌フォーチュン「世界で最も収入が多い犯罪組織トップ5」を掲載

2014年09月17日 保守速報

日本の指定暴力団「山口組」の収入が話題になっている。 

5つの犯罪組織を紹介 
アメリカのタイム社が発行する経済誌「Fortune」に掲載された記事で、 
日本の指定暴力団である山口組の収入が話題になっている。 

記事では「The biggest organized crime groups in the world(世界で最も巨大な犯罪組織)」 
として、山口組と共に4つの非合法組織を掲載している。 

8兆円の収入 
5つの中で、山口組を最初に取り上げているのは、収入の順によるためだ。 

山口組は800億ドル(約8兆円)と、
ロシアのSolntsevskaya Bratvaの85億ドル(9000億円)の一桁上だ。 

続いてイタリアのCamorraは49億ドル、
イタリアの’Ndranghetaは45億ドル、
メキシコのSinaloa Cartelは30億ドルとなっている。 

記事によると、山口組の最大の収益源は、麻薬の売買で、
次いで賭博やゆすり行為だとしてる。 

8兆円とは…… 
8兆円は国家予算ではタイに匹敵する金額だ。自治体では東京都が約6兆円、 
大阪府が約4兆円、愛知県が2兆円と言ったところ。東京プラス愛知、もしくは大阪2年分だ。 

さすがに日本の国家予算には及ばないものの、先ごろ発表した概算要求に目を向けると、 
国土交通省は約6兆8500億円、防衛省は約5兆円を要求している。 

山口組は防衛省をまかなえてしまうのだろうか。 
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http://irorio.jp/agatasei/20140916/162170/ 

Fortune「The biggest organized crime groups in the world」(英語) 
http://fortune.com/2014/09/14/biggest-organized-crime-groups-in-the-world/

http://hosyusokuhou.jp/archives/40240564.html

◆アメリカが『住吉会』に経済制裁!!  米国内の資産凍結

米財務省は27日、日本の指定暴力団住吉会と幹部2人を経済制裁の対象に指定した。 

オバマ米政権は昨年7月に日本の「Yakuza(ヤクザ)」を国際的に活動する犯罪組織と認定。 
経済制裁の対象となるのは、今年2月の指定暴力団山口組に続き2例目。 

指定に伴い、米政府は住吉会と幹部2人の米国内の資産を凍結し、米国の個人、企業に取引を禁じる。 

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120928/crm12092800260000-n1.htm

▲「テロ資金提供処罰法改正案」の参院本会議採決で面白い結果が出ている。

反対
日本共産党... 井上哲士 市田忠義 紙智子 吉良よし子 倉林明子 小池晃 田村智子 大門実紀史 辰已孝太郎 仁比聡平 山下芳生
社会民主党.....又市征治 吉田忠智 
無所属.........山本太郎

棄権
自由民主党.....礒崎陽輔 太田房江 吉川ゆうみ 金子原二郎 武見敬三 長谷川岳  林芳正 三原じゅん子 島尻安伊子
民主党....... 直嶋正行 福山哲郎
社会民主党.....福島みずほ
山崎正昭(参院議長)

社民党の福島みずほの棄権には驚いた。また興石東の賛成もよくわからない。注目は民主の棄権2人と自民党の棄権議員だ。今回の採決は踏み絵となった。

世間では、現在、選挙の話題で賑やかだが、水面下では全く違った動きがある 。いろいろな準備は6月には完了している。
96式装甲車を中心とした小隊編成は、すべて拠点配置となっており、すべて陸海空三軍連携も機能しつつある。
政府は2015年7月8日期限のカード切りかえに管轄省と窓口を変えた。 
同様に、テロ口座関係は金融庁から、国家公安委員会へ指定権限が移り、強化された。 

従前のザル法とは全く違うので指定された組織は間違いなく大変なことになる。 

以前、南朝鮮と在日に対馬乗っ取り作戦というのがあって、住民票を移動して合法的に選挙で政治を乗っ取り、韓国を引き入れて独立宣言というものだが、今回は沖縄選挙で実際に数万の移動があったようである。 

選挙運動に在日から中国活動家まで堂々と動いていたようであるから、もう待ったなしで反日、売国奴勢力の駆逐を急がなければならない。 

今度の選挙は「反日勢力駆逐解散」とでも銘打てればぴったりのような気がする。 
まず日本を日本人の手に取り戻しましょう。 
その後もはや残るは戦時国内法、占領憲法廃止、スパイ防止法 である。
             目覚めよ日本!
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